1948-04-02 第2回国会 参議院 司法委員会 第12号
○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察審査會法案の第一條におきましては、地方裁判所の所在地と地方裁判所支部の所在地に、檢察審査會を置くということを定めたのであります。すべての地方裁判所所在地及び地方裁判所支部の所在地の置くということ、全國に二百以上置くことになるが、どこにその二百の數を置くかということは政令で定めるという趣旨を規定いたしたのであります。
○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察審査會法案の第一條におきましては、地方裁判所の所在地と地方裁判所支部の所在地に、檢察審査會を置くということを定めたのであります。すべての地方裁判所所在地及び地方裁判所支部の所在地の置くということ、全國に二百以上置くことになるが、どこにその二百の數を置くかということは政令で定めるという趣旨を規定いたしたのであります。
○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察審査會議が開かれますのは、檢事が或る事件について不起訴處分にした場合に、その不起訴處分について不服の申立によつて審査會議が催されるのでありますから、檢察審査員が或る事件の被疑者である場合には、その事件が檢察審査會議にまだ上つて來ないのでありまするから、特にそこまで除外事由として揚げなかつたのであります。
昨日に引續きまして、檢察廳法の一部を改正する法律案竝びに檢察審査會法案を議題に供します。昨日に引續き質疑を繼續いたします。
昭和二十三年四月一日(木曜日) 午前十一時二分開會 ————————————— 本日の會議に付した事件 ○檢察廳法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○檢察審査會法案(内閣送付) —————————————
丁度この度政府の方から提案されました檢察審査會の法案中にありまする檢察審査會この審査會の審査員の構成と、ここにいわゆる檢察官適格審査委員會の委員の構成とは格段の相違がございます。檢察審査會の方の委員は、丁度陪審法の陪審員のような選任方法になつておるようであります。
○政府委員(佐藤藤佐君) 第八條の五號に、「重い疾病、海外旅行その他やむを得ない事由があつて檢察審査會から職務を辭することの承認を受けた者」という廣い規定を設けたのでありまするが、この第八條は本來、檢察審査員となる資格者ではあるけれども一定の事由によつてその職務を執ることができない、或いは適しないという者を、檢察審査會の承認を得て、その名簿から除外して貰う場合の規定でありまするので、第五號の「やむを
本日は檢察廳法の一部を改正する法律案竝びに檢察審査會法案、兩案を議題に供します。先ず檢察審査會法案について政府委員の説明を求めます。
○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察審査會法案を立案するに當りまして、最初に檢察審査會の數は全國に約百五十ぐらい設けようという考でおりまして、一つの檢察審査會について、事務局の事務官が三名ずつという豫定で、百五十ヶ所に合計四百五十人の檢察審査會事務官を置くという腹案であつたのでありまするが、その後いろいろ考えまして成るべく多数の檢察審査會を設けて、公訴權の實行に關し國民の意見を反映せしむる方が適當であろうというような
本日は檢察廳法の一部を改正する法律案、竝びに檢察審査會法案、兩案を一括して議題に供します。この法案は御承知の通り豫備審査のために本委員會に付託されておるのですが、本日は先ず法務廳裁の提案理由を伺うことにいたします。
昭和二十三年三月三十日(火曜日) 午後二時一分開會 ————————————— 本日の會議に付した事件 ○檢察廳法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○檢察審査會法案(内閣送付) ○人身保護法案(伊藤修君發議) —————————————
第一、檢察審査會は、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に置かれるものであつて、その數は全國通じて二百を下つてはならないのであります。